事務所ブログ『汗まみれ日記』

■消費税免税店を開こう!その2 ~免税品として販売できるものは家電製品から化粧品、民芸品まで様々~

免税店バナー2

目次
その1 ~免税店にはどんな種類があるの?~
その2 ~免税品として販売できるものは家電製品から化粧品、民芸品まで様々~
その3 ~近隣店舗で一緒に免税販売を盛り上げよう!「手続委託型」の申請手続きはどうやってするの?~

鎌倉の海野税理士事務所よりスタッフのよしはらです。
消費税免税店制度について、どうしたら免税店になれるか?をご紹介するコーナーのその2です。今回は、免税販売できる商品について詳しくみていきます。

 

■日本国内で消費しないものが免税品

消費税は日本国内で消費されるものに対して課税されます。なので、旅行者の方々がお土産として購入し、日本では消費せず、自国に持ち帰ってから消費するものについては消費税を課税する必要がないので、免税しよう。というのが、消費税免税店制度の根本です。
ですから、未開封・未使用の状態で自国に持ち帰ることができるものが、免税品となります。

 

 ■免税品は2区分

その1でもご紹介しましたが、免税品には2区分あります。
「一般物品」と「消耗品」です。
「一般物品」は、家電製品、カバン、靴、洋服、着物、時計、宝飾品、民芸品などです。
これらは、自分自身が海外旅行に行った際にも、空港やDUTY FREEショップなどでも目にすることが多い商品で、イメージが湧きやすいですね。

もう一方の「消耗品」は、果物、食品、化粧品、飲料、医薬品などです。これらは金額的にもさほど高額ではないものもあり、消耗品という言葉がしっくりくるような身近な物品です。
「消耗品」を免税品として取り扱うことができるようになったのは2014年10月1日からです。これにより、街中のドラッグストアなどでも免税店になるケースが増えたと思われ、普段、買い物をしているお店でも「TAX FREE!」といったポップを目にする機会が多くなったのではないでしょうか。

「一般物品」も「消耗品」も、免税対象となる下限の金額が、平成228年5月より引き下げられる予定です。これまで、比較的低価格の商品を中心に扱っていて、免税販売の対象となりづらかったお店でも導入を検討する余地がありそうです。
また、手続委託型の場合は、複数店舗での購入を合算して判定しますので、商店街単位での導入にすれば、より一層ビジネスチャンスが拡がるかもしれません。

 

ところで、特に「消耗品」は一点の価格が少額なものもありますので、まとめ買いをする旅行者の方もいるかもしれませんが、免税品となるのはあくまで、お土産の範囲です。自国に戻ってそれらを事業用や販売用にすることが明らかな場合には、免税販売の対象外となります。

図表

■販売時の包装には要注意

冒頭でも触れましたが、購入した旅行者の方々は未開封・未使用の状態で持ち帰らなければならないため、販売する側にもそれに応じた包装が求められています。
具体的には、以下の通りです。
『プラスチック製の袋』 または 『段ボール製等の箱』で
①出国までに破損しない十分な強度があること
②開封した場合には、そのことが分かるシールで封印すること
③包装した内容物や個数が確認できること
(袋の場合は透明で中身が見えること、箱の場合は内容物や数量を記載した書面を貼付)
④出国まで開封しないこと等を日本語および外国語で注意喚起する

外国語で注意喚起・・・と言われると導入するのにハードルが高そうですが、
観光庁のサイトでは、免税販売や手続きについて多言語での説明シートがダウンロードできるようになっていますので、こうしたものも上手に活用しましょう!
http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/after.html

あなたのお店や商店街で取り扱う商品に、免税品に向いたものはありそうでしたか?
次回は、いよいよ免税店として販売を開始するための具体的な手続きついてご紹介したいと思います。

 

目次
その1 ~免税店にはどんな種類があるの?~
その2 ~免税品として販売できるものは家電製品から化粧品、民芸品まで様々~
その3 ~近隣店舗で一緒に免税販売を盛り上げよう!「手続委託型」の申請手続きはどうやってするの?~

 

バナー(葭原さん)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です