海野税理士事務所からのお知らせ

▪️【ペーパレス】PDFの契約書をメールで送信したら印紙税はかかるのか?

契約書は、紙で作成して印鑑を押印して、印紙を貼って、契約者双方で一部ずつ保管しますよね。

 

印紙税を払って購入するこの印紙、はらなけらばならないのは、印紙税法で定められた課税文書とされています。

 

では、契約書が、紙でなく、PDFファイルで作られてメールでやりとりされたら、これは課税文書にあたるのでしょうか?

 

国税庁では、現物の交付、つまり紙で渡さない限り、「課税文書」でないから、印紙は必要ないということのようです。

 

参考:国税庁「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」(別紙1-1をご覧ください。)

 

契約書も今や電子契約書の時代、紙の煩わしさの解消だけでなく、印紙税の節約にもなるわけです。

 

鎌倉大船・湘南の海野裕貴税理士事務所より。