海野税理士事務所からのお知らせ

▪️最近流行のサブスクリプション、向こう1年分を支払って経費に

短期前払費用の特例をご存知でしょうか?

支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係る支払いを前払いした場合、支払った期(年)の経費にすることができます。

 

12月が決算の法人さんや個人の方は、例えば、土地や建物の賃料、システムのリース料、保険料などは、この先1年分を年払いすることで、今期の費用にすることができるわけです。

 

但し、注意点は、今期以降も継続的に年払いしないといけないので、「今期だけ」というわけにはいきません。そのため、きちんと契約書も「年払い」を明記してもらうとなお安心でしょう。

 

最近、流行りのサブスクリプション、例えば、ソフト使用料の年払いというのも対象になりそうです。

個人事業の方で、支払いも年内いっぺんにという方にはもってこいですね。

 

参考:短期前払費用について

 

個別具体的な条件によりますので、専門家や顧問税理士さんにご相談の上、ご対応くださいね。

 

鎌倉大船・湘南の海野裕貴税理士事務所より