事務所ブログ『汗まみれ日記』

■ 免税店を開こう!その4~これまでに消費税免税店制度はどう改正されてきたの?今後はどうなるの?~

免税店バナー2

目次
その1 ~免税店にはどんな種類があるの?~
その2 ~免税品として販売できるものは家電製品から化粧品、民芸品まで様々~
その3 ~近隣店舗で一緒に免税販売を盛り上げよう!「手続委託型」の申請手続きはどうやってするの?~

鎌倉の海野税理士事務所よりスタッフのよしはらです。
消費税免税店制度について、どうしたら免税店になれるか?をご紹介するコーナーですが、
今回その4では、免税店制度がどう変遷をしてきたのかについて見てみましょう。

図1

出典:中小企業庁

■2014年:対象品目が拡大。消耗品も対象に!

消耗品とは、食品・飲料・薬品・化粧品などのこと。この改正によって、街中のドラッグストアなどでも免税販売をしているお店が増え、日常的に「TAX FREE!」といったポスターなどを目にする機会が格段に増えたのではないでしょうか。

免税品と言えば、空港で買うブランド品や宝飾品などある程度高額なもの、というのがイメージでしたが、幅広い商品が対象になったことで外国人観光客にとっても使い勝手がよくなり、販売店にとっても売上Upのチャンスが増えたと言えそうです。

■2015年:免税手続きの委託ができるように!

その3でお伝えした手続委託型の免税店が登場したのは、2015年4月1日と比較的最近です。
これにより、複数の店舗で購入した商品を、一か所で合算して免税手続きができるようになりました。合算することで、少額のものでも免税対象とできる可能性があるので、これも一緒に買おう!といったついで買いの促進にも一役買っているかもしれませんね。

また、単独では場所やスタッフの確保の面から、免税手続きを実施するのが難しかったお店も、委託することで免税店への道が開けたとも言えます。

■2016年:免税手続きできる購入額が下がり、より利用しやすく!

2016年5月1日から、一般物品も消耗品も5,000円以上(1人一日あたり)の購入で免税手続きができるように改正されました。
【これまでは、一般物品は10,001円以上、消耗品は5,001円以上(いずれも1人一日あたり)】
一般物品に分類される民芸品や伝統工芸品は2,000~3,000円のものが多いようで、購入しても免税対象となりづらいケースが課題とされていましたが、対象金額の下限が下がったことで買い増しも期待できるようになったわけです。

■今後は、免税手続きの電子情報化!?

実際に免税販売をする際には、購入者のパスポートを読み取ったり、購入記録票を貼り付けたりと、所定の手続きが色々とあります。この手続きにはなにかと「紙」が必要ですが、今後はこうした情報の電子化が検討される模様です。

東京オリンピックの頃、たくさんの外国人観光客の方が日本を訪れ、免税店となったあなたのお店や商店街でお買い物をしてくれたら、、、これは大きなビジネスチャンスになりそうですね。

目次
その1 ~免税店にはどんな種類があるの?~
その2 ~免税品として販売できるものは家電製品から化粧品、民芸品まで様々~
その3 ~近隣店舗で一緒に免税販売を盛り上げよう!「手続委託型」の申請手続きはどうやってするの?~

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