コロナ関連で、助成金や給付金を受け取った個人事業者さんは多いのではないでしょうか?
助成金や給付金は、一概に、入金された時に計上すればいいわけではないので注意が必要です。令和2年分の確定申告で、計上漏れのないように、今回は、コロナ関連の収入についてのタックスペディアをまとめます。
目次
支給決定の日の年(原則)か、補填された経費の年に計上
助成金などは、原則的には、支給決定日に計上します。つまり、申請したものの支給されるかどうかが確定するのは、支給決定された旨の通知書がきますので、その日付によるわけです。
しかし、例えば、家賃支援給付金のような、経費を補填してくれる助成金などについては、取り扱いが異なります。
あくまで経費の補填なのですから、経費計上の時期に収入計上を対応することになります。
これは、交付のための必要な申請手続きが行われていれば、交付決定がされていなくても、計上しなければなりませんので注意が必要なわけです。
これを踏まえて、以下、具体的なコロナ関連給付金をQ&Aでご紹介します。
支給決定日計上系(原則型)
持続化給付金(最大100万円)は、いつ収入計上しますか?
支給決定の日に計上します。通知書が届いたら、支給決定日がわかりますから、その日の属する年に計上しましょう。
営業時間短縮の感染拡大防止協力金(東京都)は、いつ収入計上しますか?
支給決定の日に計上します。
コロナ特例措置による雇用調整助成金は、いつ収入計上しますか?
支給決定の日に計上します。
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置による雇用調整助成金は、通常の手続きとは異なり、事前の休業等計画届の提出(必要な手続き)は不要とされています。
そのため事前の必要な手続きがないことから、支給決定の日が計上年になります。
助成金などの収入計上時期について国税庁Q&A(詳細はこちら!)
補填経費時計上系(補填経費型)*注意しましょう!
家賃支援給付金は、いつ収入計上しますか?
必要な手続き済みであれば、対応する経費に対応する年に計上します。
(令和3年23日現在、続々追加予定)