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タックスペディア!確定申告で、社保の過去年分を支払ったらor来年分を先払いしたら今年控除できる?

健康保険料や年金などの社会保険料は、確定申告で全額いわゆる経費(所得控除と言います)にできます。

そのため、社会保険料については、支払った分はしっかり確定申告で集計して、所得税の負担を軽減したいところ。

今回のタックスペディアは『社会保険料控除』。
色々なケースがありますが、とっても多いご質問をQ&Aでまとめてみました。

今年の分とあわせて、過去年分の社会保険料を今年納めました。過去年分も社会保険料控除できますか?

今年に支払っているのであれば、過去分も控除できます。

 

 

来年分の社保を今年払いました。今年、社会保険料控除できますか?

来年分の社保料も前納期間が1年以内のものであれば、控除できます。

なお、国民年金保険料については、2年分の前払いができますので、2年分前払いした場合は、2年分全額を控除できます。各年分の保険料を、各年に振り分けて控除することもできます。

(令和3年3月21日現在。続々追加されます!)