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「3年前に手に入れた不動産を、相当な高値で買ってくれるという。税金はどうなる?」を秒で学ぶ

個人事業をしています。
3年前に買った不動産をリノベーションして住みやすくしたら、ある方が気に入ってくれて買った値段よりも相当高い値段で譲ってほしいという。
ちょうど、新たな資金が必要だったところなのだけど、そういえば税金のことすっかり忘れていたという。

個人の方が、不動産を売却したら、所得税がかかります。
ざっくり話すと、買った価格<売れた価格の場合、つまり利益が出た場合、その利益に税金がかかる
利益がなければ、税金はかからない。
(実際の利益の計算は、不動産屋さんへの仲介手数料とか、買った時からの資産価値の減少(減価償却といいます)を加味したりするのだけど、ここでは割愛)

利益にかかる税率は、約20%(所得税15%・住民税5%・復興特別所得税少々)、つまり利益の2割。

ところが、買ってからすぐに売ってしまった場合には注意が必要。税率が、約39%(所得税30%・住民税9%・復興特別所得税少々)と、利益の4割近くになってしまうので注意が必要

すぐに、というのは5年を目安に考える。
2016年7月に買って、2021年8月に売ると5年1ヶ月。
ところが、売る年の1月1日時点で計算する
この場合、2021年1月1日時点で、期間4年8ヶ月。

5年以内とみなされて(短期譲渡所得といいます)、税率は約4割。
不動産の短期売買はあのバブルを引き起こすということだ。短期売買にはご注意を。

『秒で学べる隣の税金』とは、

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海野裕貴税理士事務所メディア『知的税金生活』企画編集室