ふるさと納税は、寄附にあたります。
そのため、確定申告で、寄附金控除することで、所得税からの還付、住民税からの控除を受けることができます(ワンストップ特例という確定申告をしなくても控除を受けることのできる制度もあります。)。
このふるさと納税などの寄附、わりとうっかりして、寄附金控除の適用ができない、というケースを見受けます。
今回は、このふるさと納税に関するタックスペディアです。
妻が寄附をし、妻名義の領収書(寄附金受領書)は、私の確定申告で寄附金控除できますか?
残念ながら、寄附金控除は、本人以外の領収書では適用できません。
医療費控除や、社会保険料控除は、財布が一つである(税金の世界では、生計一と言います。)子供や妻などの家族の分を支払った場合、支払った人が医療費控除や社会保険料控除をうけることができます。
一方で、寄附金控除も家族の分も含めて控除できそうな気になりますが、支払った人でなければ、寄附金控除は受けられません。
したがって、上記Q&Aにおいては、このふるさと納税は妻の寄附ですから、妻しか寄附金控除を受けられないというわけです。