医療費控除で、多い老人ホームなどの施設系サービスの費用、施設には入っていないけど、訪問介護を受けている場合のサービスの費用は、医療費控除の対象になるものとならないものがあって割とややこしい。
うっかり、医療費控除に入れたけど、実は、対象外というものも少なくない。
そこで、このページでは、税理士事務所の実務で、何百枚、いや何千枚と送られる医療費の領収書類から、間違いやすい医療費をピックアップして紹介します。
まずは、施設サービスor居宅サービスか?
老人ホームなどに入居して受ける施設サービスの場合と、訪問介護のように自宅にて受ける居宅サービスがある。
医療費控除の対象か否かは、まず、施設サービスか居宅サービスか?の区分けをしましょう。
施設サービスについて
但し、施設は同じように見えて、実はその種類は多種多様。施設によっては、医療費控除の対象外ということもあるので、ご注意を。
医療費控除の対象となりうる施設
- 介護老人保険施設(老健ともいう)
- 指定介護療養型医療施設
- 介護医療院
医療費控除の対象となりうるが、支払額の1/2が医療費控除の対象
- 特別養護老人ホーム(特養と呼ばれる)
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 指定介護老人福祉施設
また、上記施設の費用でも、介護費用や食費、居住費が医療費控除の対象となるが、それ以外の日常生活にかかる費用などは、医療費控除の対象外なので注意。
医療費控除の対象とならない施設
- 高齢者専用賃貸住宅
- 高齢者向け賃貸住宅
- グループホーム
- 養護老人ホーム
- 有料老人ホーム etc
居宅サービスについて
主に自宅にてサービスを受けたり、病院に通ういわゆるデイサービス・デイケア系の居宅サービスについては、サービスの種類によって医療費控除の対象か否かが分けられている。
イメージとして、
- 医師や看護などの治療を受ける医療系費用(医療費控除の対象)
- 日常生活を支えるための生活系費用(対象外)、
- その中間の費用系(居宅サービス計画のある医療系サービス併用のものは対象)
に分けられるイメージがあるといいかもしれません。
以下、Q&Aで具体的にご確認を。
目次
車いすや歩行器、電動ベッドのレンタル代は、医療費控除の対象ですか?
福祉用具etcのレンタル(貸与)費用は、医療費控除対象外です。
(令和3年3月20日第1校 以後追加予定)