医療費の領収書に、文書料とありますが、これは医療費控除の対象ですか?
原則として、医療費控除の対象外となります。
文書料は、生命保険会社などへ保険金や手当金を請求する際に必要な診断書、意見書、証明書の作成料であり、治療の一環とは認められないためです。これらは、健康保険の適用対象外でもあります。
但し、紹介状を医師に書いていただいた場合、これも文書料として領収書に記載されますが、これは治療をしてもらうためとして、医療費控除の対象となります。
この場合は、健康保険の適用の対象となっています。