1. 12月分の医療費を翌年1月に支払ったら?
令和2年12月にかかった医療費を令和3年1月に支払ったら・・・
医療費控除は支払いをした分が対象ですので、この場合は、医療費控除の対象外です。
医療費控除は、「支払い」が対象のポイントとなります。年をまたいで支払った医療費は、翌年の医療費になってしまいますのでご注意を。特に、施設入居中にかかった医療費は、翌月支払いのケースが結構ありますので、ご注意を。
2. 医療費をクレジットカードで支払ったら
令和2年12月の医療費をクレジットカードで支払って、カード会社からの引き落としが翌年の場合は?
クレジットカード会社が12月に立替払いしてくれているので、医療費控除の対象です。
キャッシュレス決済が医療の世界でも進んでいます。クレジットカード決済ができる病院も増えています。クレジットカード決済は、カード会社が立替て「支払って」くれています。
医療費控除は、病院などへの「支払い」がされた年が対象になります。
カード決済をした際に「支払い」がされているので、翌月以降にカード会社に支払いがあったとしても、医療費控除の対象となるわけです。