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固定(償却)資産税50%減額か100%免除の申告は2月1日まで

新型コロナウイルスの緊急経済対策で、事業収入が落ち込んでしまった場合、固定(償却)資産税が50%減額かゼロになる制度です。

 

事業用の建物の固定資産、事業用資産の償却資産にも、固定資産税・償却資産税がかかっていますので、それらの減免制度です。
ダイジェストでご案内いたします。

  • 手続き申告期限は2月1日まで。各市区町村に申告書を提出します。
  • 中小企業・小規模事業者・個人事業者さんが対象です。
  • 令和2年2月から10月の3ヶ月連続の売上が、前年比30%減額していたら、償却資産税は半額に、50%減額していたらゼロになります。
  • 税理士さんなどに、内容のチェックをしてもらう必要があります。



制度の詳細については、中小企業庁のウェブサイトが、また、実際の手続きや具体的なことについては、こちらのマニュアルがわかりやすいです。

鎌倉市の事業者さんについては、手続き申請先はこちらになります。
鎌倉市のウェブサイト