海野税理士事務所からのお知らせ

▪️【贈与税の特例】消費税10%の住宅購入で資金贈与を受けるなら、贈与税の非課税枠、拡充中。

お金を貰った、つまり贈与をうけた場合には、金額によっては贈与税がかかります。

 

ところが、祖父母や父母らから、住宅を購入する資金を貰った場合、一定金額であれば非課税ということで、子や孫に贈与税がかからない特例があります。

 

「住宅取得等資金の贈与税非課税」特例です。

 

たとえば、令和2年4月1日から令和3年3月31日の間の住宅購入契約だとすれば、その資金贈与の非課税額は通常、500万円(省エネ等住宅なら1200万円)と決められています。つまり500万円までは、資金贈与をうけても贈与税はかからないわけです。

 

ところが、その購入した住宅の消費税が10%だったとしたら、この非課税枠が、倍の1000万円(省エネ等住宅なら1500万円)になります。

 

消費税負担が増えたから、その分贈与税の負担を軽減しましょう、というわけですね。

この措置は、令和3年12月31日まで。

 

時期が遅くなるほど非課税額も小さくなります。

 

参考:『住宅取得等資金の贈与税の非課税』のあらまし

 

上記、参考で適用要件なども確認して、上手に活用しましょう。

 

 

最近は、横浜市栄区・逗子市・葉山町からもご愛顧ありがとうございます。

鎌倉大船・湘南の海野裕貴税理士事務所。