お金を貰った、つまり贈与をうけた場合には、金額によっては贈与税がかかります。
ところが、祖父母や父母らから、住宅を購入する資金を貰った場合、一定金額であれば非課税ということで、子や孫に贈与税がかからない特例があります。
「住宅取得等資金の贈与税非課税」特例です。
たとえば、令和2年4月1日から令和3年3月31日の間の住宅購入契約だとすれば、その資金贈与の非課税額は通常、500万円(省エネ等住宅なら1200万円)と決められています。つまり500万円までは、資金贈与をうけても贈与税はかからないわけです。
ところが、その購入した住宅の消費税が10%だったとしたら、この非課税枠が、倍の1000万円(省エネ等住宅なら1500万円)になります。
消費税負担が増えたから、その分贈与税の負担を軽減しましょう、というわけですね。
この措置は、令和3年12月31日まで。
時期が遅くなるほど非課税額も小さくなります。
上記、参考で適用要件なども確認して、上手に活用しましょう。
最近は、横浜市栄区・逗子市・葉山町からもご愛顧ありがとうございます。
鎌倉大船・湘南の海野裕貴税理士事務所。