海野税理士事務所からのお知らせ

▪️【確定申告】投資信託や株式の売却損は、『繰越控除』制度で翌年に持ち越そう

投資信託や株式などで売却損が出てしまった場合、その年の他の売却益や配当と差し引きすることができます。

 

『損益通算』と言います。

 

「源泉徴収あり特定口座(「源泉徴収口座」とも言います)内で管理していれば、これらを金融機関が損益通算して税金を計算してくれますから確定申告も不要で便利ですね。

 

ところが、それでも売却損が残ってしまうような場合には、その売却損、翌年の売却益や配当などと差引することができますから、翌年以降の税金も抑えることができます。

 

『繰越控除』と言います。

翌年以降3年間も繰り越すことができるのです。

 

但し、これを使うには、確定申告が必要になります。

 

なので、売却損が出たら、放っておかずに確定申告を検討しましょう。

ちなみに、NISA(少額投資非課税口座)での売却損失はなかったものとなります。なので、『損益通算』も『繰越控除』もできません。

 

総合的な情報に基づいた個別具体的な相談は、税理士さんなどの専門家にしてみてくださいね。

 

参考:国税庁「金融・証券税制について」

 

 

最近は、横浜市栄区・逗子市・葉山町からもご愛顧ありがとうございます。

鎌倉大船・湘南の海野裕貴税理士事務所。