配偶者控除の対象となっている配偶者さんが資産形成の一環で、上場会社などの配当を受け取ったら、もちろんこれは収入になりますよね。
とすると、配偶者控除はどうなるのでしょうか?
配当はもともと確定申告不要制度の対象ですから、確定申告する必要はありません。
なので、確定申告しなければ、配当所得があっても配偶者控除には影響ありません(ほかに所得がある場合は、申告が必要なケースもあり)。
ところが、配当にかかる税負担を軽減するために確定申告することもできます。総合課税や申告分離課税という方式をとるわけですが、ここでは難しいことは省略しましょう。
その場合、配当もあわせた所得が38万円超の場合に、配偶者控除は適用できなくなります。
この他にも、健康保険料や住民税も注意しないといけませんが、それはまた次の機会に。
鎌倉大船・湘南の海野裕貴税理士事務所。