海野税理士事務所からのお知らせ

▪️【特例】会社が活用している税金特例、ベスト5発表。皆さんは上手に活用していますか?

「租税特別措置」という税金の特例、ご存じですか?

 

税負担を軽くする特例がメインなのですが、政策的に毎年つくられては、なくなりを繰り返しています。

 

会社などの法人は、この特例を活用する場合、「適用額明細書」という、使った特例を記入する書類を申告しないといけません。

 

その適用額明細書(30年度分)が集計されて、どの特例が、何件活用されているのか?が公表されました。

 

ということで、活用されている特例の件数ランキング、ベスト5、いってみましょう。

 

1.中小企業者等の法人税率の特例

(法人税率、所得800万以下なら19%→15%と引き下げられる特例)

 

2.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

(資産を買っても30万円未満だったら、一括で経費にできますよという特例)

 

3.特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例

(一定のセーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金等を経費にできますよという特例)

 

4.給与等の引上げ及び設備投資を行なった場合等の法人税額の特別控除

(いわゆる所得拡大促進税制、前期よりも給料が増えて、要件を満たせば、法人税を軽減します、という特例)

 

5.中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除

(一定の機械などの設備投資をしたら、法人税を軽減します、という特例)

 

さて、皆さんの会社では、いくつ活用していますか?

「え!こんな特例、知らなかった」という方、活用しなきゃ損ですよ。

ぜひ検討してみてくださいね。

 

鎌倉大船・湘南の海野裕貴税理士事務所。