国税庁は、「新型コロナウイルス対応の税務上のFAQ」 を公表。
企業が、自社の製品(食品)を、学童保育施設、子供食堂、生活困窮者支援団体、フードバンク活動団体などへ、無償で提供する場合、コロナウイルス流行終息までの間は、その費用(配送費用も含む)を損金に計上してよい。つまり経費になるという取り扱いをしめした。
災害時の取り扱いが、今般のコロナウイルスにも適用されることになる。
先般、コンビニエンスストアのローソンが、学童保育施設に58万個のおにぎりを届けた。こうした企業や会社の行動で救われる人が沢山います。何よりひととひととの助け合いは清々しい。こうしたアクションが増えて、制度活用が進むことを望みます。
鎌倉大船・湘南の海野裕貴税理士事務所。
随時更新。湘南エリア各地(鎌倉市・逗子市・藤沢市・葉山町)の皆さまへ
をどうぞ。