新型コロナウイルス拡大防止の対策の一環として、確定申告期限・納付期限が延長されました。
今年は、所得税・贈与税が、3月16日(月)、消費税は、3月31がそれぞれ期限でしたが、一律4月16日(木)まで延長されることになりました。
それに伴って、納税を金融機関の振替納税でしていらっしゃる方、通常4月20日前後に引落しのところ、こちらも、延長されるようです。
こんなことは、東日本大震災の時ですらなかった措置です。
ともかく、新型コロナウイルスが早く収束されることを願い、小さなことでも私たちができることに取り組みましょう。
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鎌倉大船・湘南の海野裕貴税理士事務所。