海野税理士事務所からのお知らせ

▪️【確定申告期限延長・新型コロナウイルス対応】所得税・贈与税・消費税の期限4月16日に延長

新型コロナウイルス拡大防止の対策の一環として、確定申告期限・納付期限が延長されました。

 

今年は、所得税・贈与税が、3月16日(月)、消費税は、3月31がそれぞれ期限でしたが、一律4月16日(木)まで延長されることになりました。

 

それに伴って、納税を金融機関の振替納税でしていらっしゃる方、通常4月20日前後に引落しのところ、こちらも、延長されるようです。

 

国税庁の発表

 

こんなことは、東日本大震災の時ですらなかった措置です。

 

ともかく、新型コロナウイルスが早く収束されることを願い、小さなことでも私たちができることに取り組みましょう。

 

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鎌倉大船・湘南の海野裕貴税理士事務所。