海野税理士事務所からのお知らせ

▪️【確定申告】配偶者の扶養の範囲、税金150万円だけど健保は130万円なんです。

配偶者が扶養に入れるかどうかは、配偶者の収入によりますよね。

 

税金面すなわち「配偶者控除」の範囲内の収入は、給与年収で150万円以下です。

ところが、健康保険面では、年収130万円未満と税金の扶養より低いのです。

 

なので、パート収入があって扶養を意識するなら、税金面のラインより、この130万円を基準にしておくとよいでしょう。

また、注意しないといけないのは、この健保の扶養の年収130万円未満には、非課税通勤費や遺族年金、失業保険、出産手当金なども含めて計算しないといけません。

 

給与額面のみではありませんから、うっかり130万円オーバーすることのないように。

 

鎌倉大船・湘南の海野裕貴税理士事務所より。

最近は鎌倉のお隣、横浜市栄区からもたくさんのお引き合いありがとうございます。