海野税理士事務所からのお知らせ

▪️源泉所得税の納期限、1月は10日と20日(納期の特例)、納付忘れにご注意を。

今週から仕事始めという会社さんも多いのではないでしょうか?

 

毎月10日(明日ですよ!)は、従業員の給与や専門家への支払報酬から天引きした

所得税や住民税の納付期限です。

年始のバタバタのうちに、うっかり忘れるなんてことのないように。

 

また、所得税の源泉税を一度に納めることのできる「納期の特例」

を使っている会社さんの納期限は、今月20日。

昨年7月〜12月の半年分を納めます。

納付する税金も多くなりがち。早めにご確認を。

 

鎌倉大船・湘南の海野裕貴税理士事務所より