海野税理士事務所からのお知らせ

▪️医療費控除、雑損控除、寄附金控除etcの還付申告は年明け1月からできますよ

令和元年の確定申告は、令和2年の2月17日から3月15日まで、なのですが、確定申告時期の税務署は殺人的な人混み。もし、税金を返してもらう還付申告の方は、年明け1月からできるのをご存知ですか?

 

例えば、会社を退職して年末調整を受けていない人は、税金を多めに天引きされているケースが多いので、還付申告で戻してもらいましょう。

 

今年は医療費がかかった、災害で被害が出た、ふるさと納税や寄付を行ったという方々も、それぞれ、医療費控除、雑損控除、寄附金控除で還付申告ということもあるでしょう。

 

実は還付申告、早いほど指定の口座に振り込まれる(税金が返ってくる)のも早くなります。e-TAXならもっと早いですよ。

 

ちなみに還付申告、翌年1月1日から受付けますが、その後5年間手続き可能です。お忙しい方は、あとでゆっくりお手続き、という手もあります。

 

参考:確定申告書作成コーナー(令和2年1月6日(月)公開予定)

 

鎌倉大船・湘南の海野裕貴税理士事務所より