海野税理士事務所からのお知らせ

▪️未婚のシングルも寡婦(夫)控除で少しばかりの子育て支援。

先日発表された税制改正大綱。

昨年も議論のあった寡婦(夫)控除の適用拡大に決着がつきましたね。

 

寡婦(夫)控除とは、配偶者と離別・死別したのち、再婚せずに子供を扶養している人が、最大35万円を所得から引けて所得税の負担を軽減できますよ、という制度です。

 

この寡婦(夫)控除、これまでは「婚姻していたこと」が要件だったのですが、「未婚のシングル」の場合にも適用されるように改正の見込み。

 

一人で子供を育てるのに、結婚していたかどうかなんて関係ないはず。むしろ未婚のほうが大変ですものね、きっと。

 

あわせて、この寡婦(夫)控除、これまでは、寡「夫」だけに合計所得が500万円以下の人が受けられますよという所得制限がありましたが、寡「婦」も同じ所得制限を設けて男女差をなくすようです。

 

税金ではありませんが、子育て・福祉サービス料の算定などでは、未婚のシングルの方についても寡婦(夫)控除をみなし適用する地方自治体もすでにありました。

 

やっと税制が時代に追いついたというところでしょうか。

改正は、令和2年の所得税からです。

 

鎌倉大船・湘南の海野裕貴税理士事務所より