海野税理士事務所からのお知らせ

▪️被災には確定申告で「災害減免法」or「雑損控除」を考えよう

今年は被災された方々のご相談が多い気がします。

災害に遭ったかたは、確定申告をする際、雑損控除と災害減免法の二つの制度を頭の片隅に留めておいてくださいね。いずれも所得税の負担を軽減できる制度です。

 

災害減免法なら、災害で、住宅又は家財の半分以上の被害にあったら適用可。所得が500万以下の人でしたら、税額免除になります。

 

一方、雑損控除なら、一定の損害額を経費(所得控除)として所得から差し引けて、引ききれなければ3年間繰り越せます。盗難や横領にも適用できるのが特徴です。

 

但し、いずれも保険で補填された分は、被害額から差し引いて計算します。他にも適用要件があります。

 

専門家や税務署に確認して、有利な方を選択しましょう。

 

参考:雑損控除と災害減免法による軽減免除の違い

 

鎌倉大船・湘南の海野裕貴税理士事務所より