海野税理士事務所からのお知らせ

▪️拝啓経理担当様 コンビニキャッシュレス即時2%還元は「値引き」ではありません

拝啓 各社経理担当者様へ。

10月から、消費税10%と軽減税率、それにキャッシュレス対応と、仕事が増えましたね。

 

ところで、セブン、ファミマ、ローソンなど大手コンビニ各社で、経費になるようなレシートを受け取ったら、消費税のキャッシュレスポイント即時還元2%ってどう仕訳していますか?

 

この2%還元、「値引き」ではないので注意してくださいね。

つまり、2%分差引く前の金額が、課税仕入になります。

 

とすると、どう仕訳処理したらいいんだろう?

還元された2%分、補助金をもらったと同様に考えますから、2%分、「不課税」の「雑収入」で計上ということになりますね。

 

例)コンビニで、100円(消費税10%対象)のペンを、キャッシュレスで買って、2%還元を受けた場合

 

消耗品費100円(課仕入)/未払金108円

仮払消費税10円/雑収入2円(不課税)

 

 

鎌倉・大船・湘南・横浜栄区の海野裕貴税理士事務所より