海野税理士事務所からのお知らせ

▪️【コロナ対策】飲食店のお酒の期限付テイクアウト販売免許(期限付酒類小売業免許)迅速化!

東京都や神奈川県など、緊急事態宣言が発令されて、飲食店経営をされていらっしゃる方々には、厳しい経営環境になっています。

 

飲食店は、巣篭もり需要を取り込むべく、素早くテイクアウトや弁当による販売対応をしているところもあります。

 

本格的に、ウェブサイトからの注文システムや配送の仕組みをつくりあげようと取り組んでいらっしゃるところも。

危機を乗り越えた後を見据えて、テイクアウトが事業の柱に育つようにというわけです。まさに、ピンチをチャンスにする発想です。

 

さて、テイクアウト。実はお酒のテイクアウト販売には別途販売免許が必要で、これって実は、国税庁管轄なのです。この免許、割と面倒な手続きを踏んで時間もかかるのですが、これを簡易化するとのこと!

 

申請書類も、かなりシンプルになっています。

こういうときですから、在庫のお酒も販売したい!テイクアウトのラインナップに入れたいという飲食店もあるでしょうから、そのニーズに対応したものです。

 

但し、これは、コロナウイルス対策の期間限定の措置、提出期限は6月30日まで。免許付与から6カ月間の期間限定です。

検討の方は、早めに手続きを!

 

鎌倉大船・湘南の海野裕貴税理士事務所。

 

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緊急事態宣言と同時に発表された経済対策もどしどしわかりやすく解説していきます!

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