海野税理士事務所からのお知らせ

▪️拝啓経理担当様 領収書類に消費税率や税率毎の金額がなければ追記OKです

拝啓 経理担当者様

 

消費税の軽減税率が導入されてから3ヶ月目、そろそろ各社の現場より、ちょっとした疑問の問合わせが増えています。

 

最近多いのが、経費にするため、手書き領収書をもらったけど、「あれ?税率が書いてない!」とか「これじゃ10%と軽減税率8%、それぞれいくらずつかわからないよ!」というケース。

 

この場合、相手側に再交付してもらうなんて、手間がかかってしかたがない。

 

なので、そういう時は、軽減税率対象品目であることや、税率毎に分けた合計税込金額なら、こちらで追記しても大丈夫ですよ。

 

そんなちょっとした疑問など、以下の国税庁のこのページがわりと参考になります。

参考:国税庁「よくわかる消費税 軽減税率制度」

 

鎌倉大船・湘南の海野裕貴税理士事務所より