海野税理士事務所からのお知らせ

▪️流行ってきたインフルエンザ、予防接種も福利厚生費に

インフルエンザがいよいよ本格的な流行期になってきました。会社としても従業員さんのインフルエンザには気をつけてあげたいところです。

 

予防接種が業務上必須であり、全社員を対象に希望者全員の費用を負担する場合は、「福利厚生費」として経費に。一方、役員とか特定の職位の人だけ、という場合には、従業員に所得税がかかる「給与」として経費に。業務上必要とする人が全員受けられるかどうかが福利厚生費になるかのポイントですね。

 

消費税増税ともあいまって、予防接種代も値上がりしているようですから、会社が負担してくれれば、従業員さんもうれしいでしょうし、会社としても欠勤で業務に支障を出さずに済むかもしれませんね。

 

ちなみに、従業員の家族の予防接種代は、「福利厚生費」としてでなく、「給与」として対応しましょう。

 

鎌倉・大船・湘南の海野裕貴税理士事務所より