海野税理士事務所からのお知らせ

▪️11月末は、個人事業税の納付期限ですのでお忘れなく

個人事業主さんで、事業税を納める方は、11月末が第2期納付期限です。

所得税・消費税・事業税・住民税など、税金は色々ありますが、

納付期限がそれぞれ違うので、ついつい忘れそうになることも!

 

事業税は振替納税ができるので、お手続きをされると

納付漏れを防げたり、支払にいく手間が省けたりしていいかもしれません。

また、納付する金額によっては、コンビニエンスストアでの納付もできるんですよ。

 

参考:神奈川県 口座振替による納税制度のご案内

 

鎌倉・大船・湘南の海野裕貴税理士事務所より