海野税理士事務所からのお知らせ

▪️【FP&キャッシュレス&確定申告】国民年金の負担を軽減する保険料の払い方をしよう!

フリーランスの方々や個人事業をしている方々を中心に、国民年金保険料を払っていらっしゃる方へ。

 

2年前納という方法をご存知でしょうか?

毎月支払う国民年金保険料をむこう2年分一度に支払う方法です。

 

2年分となると約40万円弱ですから、一時的に負担は大きいのですが、これにより、2年間分で、保険料が約15,000円割引されるのです。

 

そして、これを現金でなくクレジットカード払いだと、保険料にポイントがつくカードなら、そのポイントもありがたいですね。

 

そしてそして、税金面では、2年分の保険料全額が、払った年の所得税や住民税の「社会保険料控除」の対象になります。

 

参考:国民年金保険料2年前納の社会保険料控除

 

国民年金保険料の2年前納、申込期限は、毎年2月末です。今年ももう2月、ご検討なら早めにお手続きを!

 

参考:国民年金保険料2年前納について

 


鎌倉・大船から逗子・葉山・横浜栄区のみなさまへ。

鎌倉大船・湘南の海野裕貴税理士事務所。

 

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