海野税理士事務所からのお知らせ

▪️【改正】中小企業者が1000万円以上を一定のベンチャーへ出資したら、その25%が経費に(オープンイノベーション促進税制概略)

令和2年度税制改正で、「オープンイノベーション促進税制」という面白い税制が創設されました。

 

令和2年4月1日〜令和4年3月31日の間に、国内の中小企業者が1件あたり1000万円以上の金銭出資を、ベンチャー企業に出資した場合、出資額の25%を所得控除、いわゆる税務上の経費にしてもいいという制度です。

 

出資先は、設立10年以内のイノベーションを起こせそうな、新規性・成長性のあるベンチャー企業で、新設企業は対象外となりそうです。

 

出資企業や大企業のグループ会社は対象外となります。

 

その他にも、経理処理の方法や出資後の株式保有期間など、条件はあるのですが、詳細はまたの機会に。

 

ちなみに、中小企業者以外が出資する場合は、1億円以上の金銭出資が条件です。

 

つまり、内部留保している大企業のお金を、新規性・成長生のあるベンチャーへ流れやすくして、ベンチャー企業を育てようという趣旨のようですね。

 

久々に、面白い税制が創設されました。

令和2年度税制改正大綱に基づいております。今後、法制化・施行される予定です。

 

 

最近は、中小企業でもM&Aが増えてきました。この制度が後押しになるといいですね。

鎌倉大船・湘南の海野裕貴税理士事務所。