海野税理士事務所からのお知らせ

▪️【確定申告・資産形成】配偶者に、投資信託・株式etcの配当や売却益が多ければ、扶養から外れる?

配偶者が扶養に入っている場合、配偶者(特別)控除として世帯主の所得から38万円控除することができます(世帯主の所得が1,000万円以下のとき)。

 

ポイントは、配偶者の合計所得額が85万円以下であることです。

 

それでは、扶養に入っている配偶者さんが、相続などで株式や投資信託を引き継いだりして、その売却益や配当等収入が多額になってしまうと、配偶者さんの合計所得が増えます。

 

この場合、扶養を外れないといけないのか不安になりますよね?

 

たしかに、確定申告をすることで、それらの収入も給与収入などと合算して合計所得の計算をしなければなりません。

 

ただし、『源泉徴収あり特定口座』で投資信託や株式などを管理していれば、原則として確定申告をしなくても済みます。証券会社が天引きしてくれてるからです。そのため、税金の扶養の判定にも影響しませんよ。

 

知らないで確定申告をしてびっくりということにならないように。個別具体的なケースは、税理士さんなどの専門家にご確認しましょうね。

 

鎌倉大船・湘南の海野裕貴税理士事務所より。

最近は大船のお隣、横浜市栄区、それに湘南エリアから多くお問合せありがとうございます。