海野税理士事務所からのお知らせ

▪️個人事業者が受け取った損害保険金は非課税?

年々異常気象を肌で感じる今日この頃。周囲でも自然災害に被災された方々が多い年でした。

 

個人事業をしていたら、事務所や工場、商品がダメになったり、その間の収入だってままならなくなったり。

 

そんな時、損保に加入していたら、損害保険金で補償されることもあって助かるわけですがこの損害保険金にも場合によっては所得税がかかります。

 

商品がダメになったとか、営業ができなかった休業損失の保険金は事業の収入としてください。

 

一方で、事業用の固定資産、これが壊れたりした場合には、所得税は非課税。収入に入れる必要はなし。つまり、機械が壊れたとか、建物が破損したという場合、税金の心配はないわけです。

 

ただし、この場合、受け取った保険金以上にかかる修繕費用しか経費にはなりませんのでご注意を。

 

鎌倉・大船・湘南の海野裕貴税理士事務所より