海野税理士事務所からのお知らせ

▪️5年経ったNISA(ニーサ)のロールオーバー手続きお忘れなく

2015年に一般NISA(ニーサ)口座で購入した株式や投資信託を保有し続けている場合、非課税期間の5年間が2019年末で終了します。

 

もし、さらにNISA口座で保有し続けて、譲渡益・配当・分配金等の非課税をさらに継続(最長5年)したかったら、証券会社でロールオーバーの手続きが必要です。

 

手続きしなければ、課税口座(特定口座や一般口座)への移管となります(売却して清算することもできます。)。証券会社よりお便りがあると思います。手続きをお忘れなく!

 

なお、ロールオーバーしたら2020年分の非課税枠(120万円)を活用することになるので、ロールオーバー額によっては2020年の追加投資が制限される可能性があります。

 

鎌倉・大船・湘南の海野裕貴税理士事務所より