海野税理士事務所からのお知らせ

▪️医療費控除は、家族の分も上手に活用しましょうね

冷え込む日も増えてきましたが、風邪などひいていませんか?

やっぱり健康第一ですが、もし医療費がかさんだら、確定申告で医療費控除を活用できる様に、領収書を取っておきましょう。

 

ちなみに医療費控除は、自分の分だけでなく、生計が同じ(財布が同じ)家族の分を支払っても対象になりますよ。

共働き夫婦で夫の扶養から外れている奥さんの医療費を支払っても、

同居している社会人の子どもの医療費を支払っても、

医療費控除の対象です。

 

医療費控除一つとっても、ちょっとした知識で税負担も変わってきますよ。

 

大船・鎌倉の海野税理士事務所より