海野税理士事務所からのお知らせ

▪️年末から始める資産形成。小規模企業共済は年払いも可能です。

個人事業さんや会社役員さんの退職金制度、小規模企業共済。

 

積立てておけば、積立金全額が所得控除(いわゆる経費)として毎年の所得税・住民税が軽減されます。生命保険料控除などとは大違いの優遇ですよね。

 

実は、この小規模企業共済、向こう1年分の一括年払い(前納)も可能で、年内に払込みが間に合えば、全額今年の所得控除となるのはご存知ですか?

 

年内駆け込みまだ間に合いそうです。

 

ご興味のある方は、お手続きどうぞお急ぎください。

 

ご参考:小規模企業共済のウェブサイトはこちら

 

大船・鎌倉の海野税理士事務所より