事務所ブログ『汗まみれ日記』

<確認をお願いします>◼︎ ふるさと納税(手当!?)

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こんにちは!海野裕貴税理士事務所です!

今月、スタッフ全員に「ふるさと納税手当」が支給されました!

この手当は、当事務所の福利厚生の一環。
「ふるさと納税」の仕組みを理解するため、「自分で「ふるさと納税」をやってみる。」
ことを目的とし、「実践から学ぶことができる」ありがたい制度です。

過去には、豪華な返礼品が話題となり
(カタログギフト化している!と問題視されることもありましたが・・)
テレビや新聞、特集本など話題になった「ふるさと納税」ですが
制度として定着したのか、流行が去ったのか、最近あまり聞かなくなったような気がします。

そこで今回、改めて「ふるさと納税」の仕組みを学ぶとともに
私自身、善は急げと、初めてふるさと納税をしましたので、感想を書きたいと思います。

まずは、ふるさと納税の仕組みを理解。

①「ふるさと納税」は「納税」という名前ながら、実態は自治体への「寄付」。
②その寄付額が、収入などによって決まる上限内であれば、確定申告をすることで
寄付額から原則2,000円を引いた額が所得税や住民税から控除される。
③ただし、諸々の条件をクリアできれば「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用でき、
その場合は確定申告しなくても良い。

③については、手当の目的である「実践からの学び」を優先して、
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は利用しませんでした。

ふるさと納税自体は、複数ある「ふるさと納税専門サイト」から1つサイトを選び、
地域や返礼品、お金の使い道などから寄付する自治体や返礼品を選び、振込方法を選んで
あっという間に完了。(クレジット決済も選べたので、振込に行く手間もありませんでした!)

後日、「寄付金受領証明書」が送られてきて、それと「源泉徴収票」など
必要書類を持って確定申告へという流れになります。
(2月の確定申告まで、書類を紛失しないよう保管しなくては!)

我が家では、手当をいただいたその日に、どこの自治体にするか相談したところ
返礼品は「お米」がいい!とのこと。

せっかくなら、馴染みのある自治体を・・。と思い、母の出身地を選びました!

「ふるさと納税」をきっかけに、改めて日頃育ててもらっている
(学ぶ機会を与えてもらっている)事務所と、
育ててもらった家族や故郷に感謝しつつ、
より頑張らねば!と決意を新たにした6ヶ月目でした。

高野さん


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