事務所ブログ『汗まみれ日記』

■ 春の訪れは確定申告と共に

鎌倉の海野裕貴税理士事務所のスタッフ内藤です。

鎌倉では早咲きの玉縄桜などが咲きました。
そしてすなわち確定申告のシーズンですね。
事務所内も各担当がお客様の確定申告をスケジュールに沿って進めております。

かくいう私も夫婦で確定申告をする者です。
自分たちのはというと全く進んでおりませんが・・・。

ずっと会社員だった私は確定申告とは無縁だと思っておりました。
しかし妊娠出産した年に初めて医療費が10万円を超えたのでした。
医療費控除が適用できると知り、そこで初めて確定申告に取り組むわけです。
確定申告とはそれ以来のお付き合いとなります(笑)

控除の対象となる医療費は、ご自身分と「生計を一にする」配偶者やその他親族のために支払った医療費が対象となります。
原則として1年間に支払った医療費の合計が10万円超の部分(上限200万円)に適用されます。
(合計所得が200万円未満の場合は所得金額の5%超です)
家族分1年分をかき集めると10万円を超えるかもしれませんから、領収書はとっておきましょう。(もちろん健康にこしたことはありませんが!)

【平成29年度からスタートのスイッチOTC薬控除】

平成29年度から、特定一般用医薬品等(一定のスイッチOTC医薬品)を購入した場合、その額が12,000円を超える部分が医療費控除の対象となります。(上限年間88,000円・従来の医療費控除とどちらか選択となります)


このシールが貼ってあるのがスイッチOTC薬となります。
ドラッグストアで見てみてくださいね。

ただし、この控除を受けるには下記のうち1つ健康管理の項目を満たさないといけません。
・定期健康診断・予防接種・特定健康診査・健康診査・がん検診
つまり、健康の保持増進や疾病予防に取り組んでいるかどうかが重要になってくるのです。

今まで原則10万円を超えないと医療費控除が受けられなかった方も、スイッチOTC薬控除では12,000円と下限が下がることで受けられるようになるかもしれません。
「医療費控除」、ひいては「確定申告」がよりわたしたちの身近になるといえるのではないでしょうか。

みなさんも、より身近になった「医療費控除」をご自身に適用できるかどうか見直されてみてはいかがでしょうか?

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