事務所ブログ『汗まみれ日記』

■ ふるさと納税でもできる!熊本地震支援

芝桜
鎌倉、大船、湘南エリアの海野税理士事務所スタッフの渡辺です。
このたび熊本地震で被災された方々に対して心からお見舞い申し上げますとともに、
被災地の一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

被災地から離れたところにいる私たちに出来ることはごく僅かで限られていますが、
身近に行動をおこせることの1つとして募金等の“寄附”を考えている方も
多いのではないでしょうか。
“寄附”にも多くの方法があり、例えば街頭でよく見かける募金箱への募金であったり、
指定された義援金口座への振込であったり、電話を掛けることで完了するものであったり・・
その形は様々です。

「税」の観点からもできる支援はあります。
近年メディアなどでも多く取り上げられている「ふるさと納税」においても
災害寄附を募っている自治体があることをご存知でしょうか?

「ふるさと納税」とは“納税”という言葉がついていますが
実際には、都道府県、市町村への寄附です。(当事務所の所在する鎌倉市はこちら
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、
その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。※

「ふるさと納税」の特徴は自分の意思で応援したい自治体や使途を選べることです。
この特徴を活用し、地震以後、災害支援を呼びかける動きが広がっているのです。

また新たな形として高知県室戸市、千葉県南房総市、東京都狛江市など
被災地以外の多くの自治体でも代理受付を行っています。
被災地ではない自治体が(ふるさと納税を)受けることによって、
被災地は事務負担が減り、災害の支援に集中できる というメリットがあります。
お礼の品で選ぶのも楽しみの1つではありますが、この様な時こそ
「ふるさと納税」の本来の理念に立ち返ってみてはいかがでしょうか。

当事務所では「ふるさと納税手当」というものがありスタッフ各々に支給されます。
実際に自分で納税手続をし、お客様にも提案できるよう流れや利点を理解する!
という目的の下にあります。
つい先日支給された同手当。私は早速福井県代理受付の熊本県災害寄附
活用させていただきました。

「支援」とは色々な形があり、できることも十人十色それぞれ違います。
今回のブログでは“寄附”という点にスポットを当てたに過ぎませんが、
現状で自分にできることは何だろうと考え、行動に移すことが大切だと思います。

写真は昨年の同時期に行った山梨県の「富士芝桜まつり」で撮影したものです。
広大な芝桜の風景を見たのはこの時が初めてだったのでとても感動しました。
辛い出来事もありますが、心が晴れる風景に一人でも多くの方が
出会えればなと思います。

※平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、
ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、
ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まっています。

梨紗さんバナー2(加工)

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